2012年2月

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      



« 「PREMIUM PARTY~イーハトーブ・ラブ・ストーリー~」参加者募集 | メイン | おおはさま宿場の雛まつり開催日程 »

改正された岩手県最低賃金が発効されています!

岩手県最低賃金が、平成23年11月11日より時間額644円から645円となっております。

「必ずチェック最低賃金!使用者も労働者も」

◎すべての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む)に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。また、最低賃金額を理由に一方的に労働者の賃金を引き下げることは許されません。

◎賃金額が、645円を下回っている場合は、発効日から、時間額645円以上となるよう賃金額を改定する必要があります。

◎最低賃金には、正皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

◎岩手県の最低賃金には、岩手県最低賃金(地域別)のほか、産業別最低賃金が設定されています。

最低賃金一覧表はこちらをご覧ください。