PL保険
「もしも」のPL事故に備える保険
中小企業PL保険制度
(中小企業製造物責任保険制度対策協議会 生産物特約条項付帯 生産物賠償責任保険)
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>>消費生活用製品安全法の改正に対応した「リコール費用担保特約」絶賛発売中!
PL保険制度とは
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
⇒「PL法」とは?
⇒中小企業PL保険におけるPL事故件数・発生率
⇒PL事故事例
◇◆◇中小企業PL保険制度にリコール費用担保特約が加わりました◇◆◇
2007年5月14日に改正消費生活用製品安全法が施行されました。
同法では、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に国への事故報告を義務付け、事故の状況によっては製品回収(リコール)などの危害防止策が命じられる他、同命令
が発動された場合、販売事業者は製造事業者等に協力しなければならないことが定められるなど、企業にとって、重大製品事故が発生した場合の消費者への対応がこれまで以上に重要になっています。
<改正法への対応はお済みですか?>
【ご案内コールセンター】
中小企業PL保険制度に加入されている方を対象に、法改正の内容や国への事故報告の方法など、ご不明な点を無料でご案内いたします。
【リコール費用担保特約】
貴社が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)~(d)の事故が発生した場合に、貴社が被害拡大の防止を目的として当該製品のリコールを実施することによって支出する費用損害に対して、保険金をお支払いします。(担保対象とするリコールは、事故の発生が行政庁に報告されたものまたは行政庁が当該生産物のリコールを命じたものに限ります。)
(a)死亡・後遺障害 (b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
(c)一酸化炭素中毒 (d)火災による財物の焼損
本制度に加入できる方は、各地商工会議所の会員である中小企業者(個人事業者も加入できます)に限られます。※ただし、業種によってはご加入いただけない場合もございます。詳しくは、下記の引受保険会社代理店までご相談ください。
【参考】中小企業基本法に定められる中小企業者
| 一般業種 (製造・建設業等) |
卸売業 | 小売業 | サービス業 | |
従業員数 |
300人以下 |
100人以下 |
50人以下 |
100人以下 |
| または | または | または | または | |
出資金 |
3億円以下 |
1億円以下 |
5,000万円以下 |
5,000万円以下 |
1.中小企業PL保険制度
次の4タイプからお選びください。
[※自己負担額(免責金額、対人・対物共通1請求あたり): 3万円]
(1保険期間中、対人・対物共通) |
2.リコール費用担保特約(任意付帯)
中小企業PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の1タイプのみとなります。
(縮小てん補割合 90%) |
3.食中毒・特定感染症利益担保特約
飲食店・食品製造業・食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止または阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。
詳しくは募集代理店にお問い合わせください。
1.中小企業PL保険制度
| お支払いする保険金 |
保険金のお支払いの対象とならない主な場合
等
ただし、保険金のお支払いにつきましては、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
※リコール費用担保特約は、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本特約に最初に加入した日。一度本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)以降に加入者の占有から離れたもののみが保険金の支払いの対象になります。
お支払いする保険金
※製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、保険会社が通知を受けた日から1年以内に発生した費用にかぎります。なお、製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用は対象となりませんのでご注意ください。
保険金のお支払いの対象とならない主な場合
等
(1)業種
(2)前年度売上高または前年度領収金
(3)加入タイプ
年間保険料の計算式
1.中小企業PL保険制度
前年度売り上げ高 × 料率 × 全体調整率(※)
(業種・加入タイプ別)
※ 前年度の保険全体の成績によって調整される率(本年度は1.0)
⇒ 中途加入の場合は、さらに加入月数/12 を掛け合わせます。
前年度売り上げ高 × 料率
(業種・加入タイプ別)
⇒ 中途加入の場合は、さらに加入月数/12 を掛け合わせます。
<保険料の目安>
【例】前年度売上高1億円・加入タイプA型(賠償限度額1億円)の年間保険料
《パン・菓子製造小売業者》 82,600円
《飲食店》 54,800円
<税務面のメリット>
保険料は全額、損金処理できます。
地元の商工会議所または以下の保険会社にお問い合わせください。
| 引受保険会社一覧(2008年度・50音順) | ||
| あいおい損害保険◇ 朝日火災海上保険◇ エース損害保険 共栄火災海上保険◇ 現代海上火災保険◇ スミセイ損害保険 |
セコム損害保険◇ 損害保険ジャパン◇ 大同火災海上保険 東京海上日動火災保険◇ 日新火災海上保険◇ ニッセイ同和損害保険 |
日本興亜損害保険◇ ニューインディア保険◇ 富士火災海上保険◇ 三井住友海上火災保険◇ (◇印の保険会社は「リコール費用担保特約を扱っています) |
⇒このホームページは、中小企業PL保険制度の概要についてご紹介したものです。詳細は、本保険制度の パンフレットをご覧ください。
ご不明な点がありましたら、代理店または保険会社におたずねください。ご契約に際しては、必ず保険約款をご覧ください。












